※注意※
当記事は賭博行為を推奨する記事ではなく、あくまでも考察記事となっています。
大判昭和23年10月7日なども見てはいますが、当ケースが「一時の娯楽に供する物」に当たるかどうかは判断できませんでしたので、実施については自己責任でお願いします。
こんにちは、堀井です。
いきなりですがお金の計算、特に割り勘って難しいですよね。
難易度が高いと言われる飲み会においての割り勘の計算はできるのですが、
もっと細かいルールで変動する場合にはもうお手上げです。
本日はそんな細かい条件の代表とも言える「セット麻雀の場代計算」についての計算方法を考える考察記事です。